ビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)の環境衛生管理業務の一つである、空気環境測定作業に携わらせて頂いているスタッフです。
特定建築物延べ床面積3000㎡以上の不特定多数の利用する事務所、店舗、ホテル等、通称6項目と言われる、気流・温度・湿度・二酸化炭素・一酸化炭素・浮遊粉じん量を2ヶ月に一度測定します。
今回は、いつも当社で使用している粉じん計を、法で定められている年1回の較正とメンテナンスのため日本建築衛生管理教育センターへ提出させていただきました。
基準となる値がブレていては、正確な計測ができず正しい報告ができないため、非常に大切な業務となります。
またこの間に、自社で行える計測器のプローブ(センサー)の較正も行います。常に正確な数値を計測できるよう、定期的なメンテナンスも欠かさないようにしております。